地方自治法の改正が国会で可決
地方自治の危機です!
去る6月19日、地方自治法の改正が参議院本会議で可決し、この9月にも施行されようとしています。
しかし、今国会では政治資金法改正ばかりがクローズアップされており、地方自治の大きな転換について報じられていません。
今回の改正は、感染症のまん延や大規模な災害など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示ができる特例を盛り込んだ変更です。(→ 総務省リンク)
コロナなどの感染症対策を経て提案された法改正ですが、衆参両議院では再三「想定出来ない事態」に関する質疑が相次ぎました。しかし、明確な答弁はないまま、与党の賛成多数で可決してしまいました。
法の解釈によっては、「国の関与を定めた個別法がない事態」すべてに対して、広範囲かつ自在に国が自治体を指揮命令下に置くことも可能とも読めます。
自治体の国に対する「白紙委任法」であり、「国の指示権拡大」を認める形になります。
皆川ゆきえ、6月定例会議で一般質問
つくば・市民ネットワークでも、大きな問題ととらえ、今議会、皆川ゆきえが一般質問しました。
五十嵐市長は、「コロナ禍に国から一斉休校の指示があった際、法的根拠に基づかない要請にもかかわらず、全国で休校がなされていたことに危機感を感じたのは事実。」と述べました。
「法の中に、自治体にとってどんな文言が記されているのが望ましいのか、望ましくないのか、様々な角度から議論されるべき」としつつ「今回の改正についても自治体が自立性を持つということはどういうことかを改めて考える機会になっていると思うので、賛否について態度は留保したい。」と答弁。
2000年の地方分権一括法施行から四半世紀。地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するという目的の下、国と地方の関係は「上下・主従」から「対等・協力」に改められました。
しかし、今回の「改正」により、分権改革の成果を骨抜きにし、中央集権化を進めることが危惧されます。
皆川議員から市長へ、「地方自治の重要性と役割を十二分に痛感している五十嵐市長からも、ぜひ市長会など通じて、自治法改正についての意見を出していただきたい」と要望しました。